抵当権抹消

  完済しただけでは、登記簿上の抵当権は消えません。   完済し、何もせずに時が経つと、銀行の代表者が変わってしまったり、銀行同士の合併によりお金を借りた銀行が無くなってしまったり、予期せぬ事態で、お手元の書類で抵当権抹消の登記ができなくなってしまうことがあります。 完済したからといって、書類をそのまま眠らせてしまう前に、まずは、当事務所にご相談ください。 ※不動産をお持ちの方が住所を移された場合は、市役所の住所変更(住民票の変更)の他に、法務局での住所変更登記(登記簿の変更)も必要となります。

※費用について(謄本等取得の場合は別途かかります)

抵当権抹消登記 登録免許税:金1,000円~ 当事務所の登記費用:19,250円~

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