相続・贈与・放棄

所有権移転登記(相続)について

~大切な人が亡くなった後、こんなことでお困りではありませんか?~

何から手を付けていいかわからない

不動産の名義変更(相続登記)のやり方が分からない

遺産分割協議書はどうやって作るの?

相続相談は誰に相談すればいいの?

相続の手続きをしている時間がない

 
上記でお困りの場合は、当事務所にご相談ください。

相続登記をするには、戸籍や住民票などを集める必要があり、一般の方ではハードルが高いこともあるかと思いますが、当事務所では代わりに戸籍を集めることも出来ますので、お気軽にご相談ください。
 
相続した不動産を売却または贈与をするには、相続登記をする必要があります。
 
したがって、例えば、自分の親の相続登記をせずに放置しておくと、将来、自分の子供の代で不動産を売却しようとした時に、2代分の相続登記をしなければならなくなり、集める必要書類が増え、要する手間や費用も増大するおそれがあります。子孫に負担を残さないよう、その都度相続登記をしていくことをお勧めいたします。

相続登記には下記ページの書類が必要になりますが、ご不明な点がある場合にはお気軽にご相談ください。
 
※相続税の詳しいことは、各税務署にお問い合わせ下さい。

《 相続登記の必要書類:PDF 》

 

所有権転移(贈与)について


 
最近は、終活として、ご自分でお持ちの不動産を生前に整理される方が増えてまいりました。

また、子や孫に贈与する相続時精算課税の特例や夫婦間における居住用財産の贈与の特例など、贈与し易い制度も設けられてきました。

亡くなった人の固定資産税の請求がきたら?

死亡した祖父母名義の土地について固定資産税の請求が突然来たら、びっくりしちゃいますよね。それも、延滞金もついて。
当事務所には、そのような相談が最近多く寄せられるようになりました。
 
これは、所有者不明土地の増加や新型コロナウイルス感染症による景気の悪化により地方税が減収したため、税収確保のため各市町村は躍起にならざるおえない事情があるからでしょう。
もちろん、被相続人が滞納していた税金は、相続人として支払わなければならないのが法律です。
しかし、家庭裁判所の相続の放棄の手続きをすることによって、被相続人が滞納した固定資産税を支払わなくても済む場合がありますので、一度船橋中央書士事務所にご相談下さい。
家庭裁判所の相続の放棄の手続きには民法第915条1項の期限がありますのでお早めに。


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