顧問先様の会社・法人登記を放置しておりませんか?
会社法が平成18年5月1日に施行され、平成30年で、12年が経過しましたが役員変更登記はお済みでしょうか?
最後の登記から12年を経過している株式会社には、法務大臣による公告からの通知がされ、この公告から2カ月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合は、解散したものとみなされ、登記官が職権により解散の登記をすることになります。この「最後の登記」に、会社謄本や印鑑証明書の取得は含まれておりませんので、ご注意ください。
また、法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合、債務者も多数に及ぶため、全ての債務者に民法所定の通知などの手続きをとるとすると手続・費用の面で負担が重いため、法人がする金銭債権の譲渡等については、登記をすることにより債務者以外の第三者に対する対抗要件を得るための債権譲渡の登記をご依頼される法人様もいらっしゃいます。
最近、にわかに増えてきたのが、遺言執行手続きや各士業の皆様が遺言執行者に就任された場合その代理人(紛争性がない場合に限ります。)としてのご依頼です。やはり、相続の登記のご依頼が増えてきたのに伴い、遺言書を残している方も多くなってきているようですね。
当事務所は、相続や贈与等による不動産登記(戸籍の収集などもお受け致します。)や、株式会社、特例有限会社、合同会社、一般社団法人などの会社・各種法人の設立や変更等の登記に対応しておりますので、お気軽にご相談下さい。
当事務所の関連法人である一般社団法人船橋市公共嘱託登記司法書士協会では行政の皆様から、道路・河川等の不動産の権利関係について数多くのご相談がよせられております。
なお、当事務所は、平成29年に一般社団法人船橋市公共嘱託登記司法書士協会を立ち上げ、登記手続きを通じて公共事業にも積極的に取り組んでおります。
また、一般社団法人船橋市公共嘱託登記司法書士協会で一緒に嘱託登記を対応して頂ける船橋市内の司法書士の方を募集しております。
責任のあるお仕事なので一緒にがんばりましょう。