~遺言書を作成しておくことでトラブルを未然に防げる場合があります~
人が亡くなると、法律で規定された者が相続人となり、通常その相続人同士で法定相続分に応じて遺産分割協議をすることになります。 しかし、相続人の中で協議に応じてくれない人がいたりすると、相続手続きをすることが困難となります。 このような事態が想定できる場合、あらかじめ遺言書を作成しておくことで、未然にトラブルを最小限に防ぐことができます。 遺言書は法律で規定された要件を満たさないと無効になってしまいます。遺言者が亡くなった後、遺言書が無効であることが判明してしまうと取り返しがつかないので、慎重に作成する必要があります。 遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言など様々な種類がありますが、当事務所では死亡後に裁判所の検認手続きが不要になる公正証書遺言をお勧めしています。この場合、公証役場で遺言書を作成する際に証人を2人用意する必要がありますが、都合がつかない場合には当事務所の職員が証人として立会ますのでご安心ください。
自筆証書遺言の補完制度が始まります
従来、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多かったと思います。しかし、そうすると遺言書が紛失・亡失するおそれや、相続人により遺言書の廃棄・隠ぺい・改ざんが行われるおそれがありました。 そこで新しく作られるのが、「法務局における自筆証書遺言に関わる遺言書の保管制度」です。これは、公的機関である法務局に自筆証書の遺言書を保管してもらい、遺言者が死亡した後は相続人が遺言書の写しの交付を請求できるという制度です。自筆証書遺言のネックであった家庭裁判所における検認手続きが不要になる等、メリットが色々あります。
※遺言書保管法の施行期日が令和2年7月10日(金)と定められました。
なお、施行前には法務局に対して遺言書の保管を申請することはできません。