こんにちは。船橋市役所前の船橋中央司法書士事務所の司法書士の石井有子です。
台湾の方が日本の不動産を所有する機会が増えてきており、それに伴い台湾の方を被相続人とする相続の登記の依頼も増えてきております。
当事務所は台湾の家族法を研究しておりますが、台湾の方の相続は、台湾の民法が適用になりますので、ご注意下さい。
例えば、日本の不動産を法定割合で相続の登記をしようとする場合、日本の方が被相続人であれば妻4分の2・長男4分の1・次男4分の1となりますが、同様な相続関係で被相続人が台湾の方となると妻3分の1・長男3分の1・次男3分の1となります。これは、台湾民法第1144条で定義されております。
昨今、所有者不明土地問題(九州よりも広い約410万㌶の土地が、相続未登記などで所有者が分からなくなっている可能性があるという推計結果が有識者の研究会によって平成29年6月26日公表されました。)がさかんに議論されておりますが、日本の不動産登記法は国民に相続の登記の申請を義務付けしておりません。
隣国の台湾にも、日本と同様に不動産の登記制度が確立しており、「土地法」という法律が有ります。土地法第73条の1に相続の登記の申請を国民に義務付けしております。
一定期間に相続の登記を申請しない場合、政府は競売にかけることもできます。
日本政府は、台湾の土地法を参考にしてみてはいかがでしょうか。