こんにちは。船橋中央司法書士事務所の司法書士の石井有子です。
自筆の遺言書の方式が緩和されます。
自筆の遺言書は民法第968条に記載されているとおり全文を自分で書かなければなりませんでした。そのため、自筆証書遺言の作成の増加、遺言書の作成者の高齢化により、財産が多数ある場合は、自筆の遺言書の作成者の相当な負担となっておりました。
そこで、成31年1月17日以降に作成する自筆の遺言書については、自筆証書遺言の作成の際に添付する財産目録は自書でなくてもよく、例えば、パソコンで作成したり、通帳のコピー等の添付をして目録とすることができるようになり、自筆の遺言書を作成する際の作成者の負担が軽くなりました。
但し、財産目録以外は、作成者の自書となりますので、ご注意下さい。
当事務所も、財産目録の作成のお手伝いをさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。